財産を残された人のことを「被相続人(亡くなった方)」というのに対し、遺産を相続する権利がある人のことを「相続人」といいます。相続人が複数人いる場合を共同相続人と言い、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹がそれにあたります。